環境省石綿健康被害対策室からのお知らせ
上記対策室から下記の<お願い>が届き、関連する医師への通知を依頼されました。胸膜悪性中皮腫の患者数の増加は明かで、これに対しては労災補償の対象外の方も下記の制度で救済が可能ですが、書類等の不備があると認定が遅れることもあるようですので、提出前にはあらかじめ下記のHP等をご確認頂き、患者さんやご家族の救済が一日でも早く行えるようにお願い致します。 (文責:金子昌弘)
-お願い-
私どもは、石綿によって中皮腫や肺がんになられた方であって労災補償等の対象とならない方に対し、医療費等の救済給付を差し上げる、石綿による健康被害の救済に関する法律(いわゆるアスベスト新法)を所管しております。
本制度の申請受付・認定等の業務を担当しておりますのは、環境再生保全機構という独立行政法人で、認定に至るまでの間に、医学的な判定を要する事項については環境省が医学的判定を行う、という構図になっています。
私どもとしましては、主に以下の2つの理由で、お医者様への制度周知が急務であると考えております。
① 本制度においては、患者様が申請されないまま亡くなってしまった場合、たとえ指定疾病である中皮腫や肺がんで亡くなられても、 救済給付を差し上げることとはされていないこと(よって、お医者様の方で少しでも指定疾病の疑いがあると感じられたら、患者様に制度への申請をお勧めしていただきたいのです。)
② 申請に必要な診断書、医学的資料をお医者様の方で揃えていただくのですが、適切な資料がそろっていないと医学的判定を行うことができず、さらに追加資料を求めないといけなくなり、迅速な認定ができないこと
このことから、昨年来、環境再生保全機構において、医師・医療機関向けのパンフレットを作成し、できるだけ多くの医療機関に行き渡るよう、配付や学会への設置を行っているところです。
・医師向け専門情報サイト(環境再生保全機構ホームページ内)
http://www.erca.go.jp/asbestos/medical/
・該当ファイル「石綿健康被害者の救済へのご協力のお願い」
http://www.erca.go.jp/asbestos/pdf/kyouryoku.pdf
内容としましては、制度自体の説明に始まり、患者様が申請される際にお医者様に書いていただく診断書等の書き方までを網羅したものとなっております。
以上